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当事務所に寄せられる相談内容の内、主な項目を一部まとめております。
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離婚

配偶者との離婚を考えているのですが、どのような方法がありますか。
離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚という3つの方法があります。
協議離婚は、当事者の話し合い(合意)によって離婚する方法です。当事者の話し合いができない場合、話し合っても合意に達しなかった場合には、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。調停によって、離婚や離婚についての条件面で合意ができれば離婚成立となります。この方法によるのが②調停離婚です。

調停を経ても合意できない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
判決で離婚が認められれば、相手の同意なく離婚することができます。これが③裁判離婚です。
なお、離婚事件においては調停前置主義がとられており、原則として調停を経ずに訴訟を適することはできません。ないととることはできません。
また、裁判離婚による場合には、相手方の意思にかかわらず離婚が認められることになりますので、離婚できる理由が法律で定められています。具体的には、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者に悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるときの5つの事由です。

配偶者との離婚を考えています。私はパート収入しかなく貯金もあまりなく、先々のことが心配です。ちなみに自宅は夫名義で、その他夫名義の金融資産がそれなりにあります。
これらの資産は分けてもらえるのでしょうか。
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産(共有財産)は財産分与の対象となります。
ですので、自宅を含めた夫名義の資産と妻名義の資産を合算して、財産分与の額を決めていくことになります。近時の判例では財産分与は2分の1とするものが大半であり、ご質問の場合も夫婦の共有資産の合計額の2分の1の金額と妻名義の資産額の差額を財産分与として受け取ることができることになります。
また、状況によっては自宅そのものを取得できる場合もあります。
浮気をした配偶者から、先日離婚を切り出されました。離婚するかどうか迷っています。私は離婚に応じなければいけないのでしょうか。また、離婚するとしても慰謝料を請求したいと思いますが、可能ですか。
婚姻生活を破綻させる原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、基本的には難しいのですが、有責配偶者からの離婚請求が全て認められない訳ではありません。
①別居期間の長さ②未成熟子の存否③離婚によって相手方配偶者が苛酷な状態に置かれないか等を勘案して決めることになります。
配偶者が不貞行為を働いた場合には一般的には慰謝料請求が可能です。
慰謝料額については、一切の事情を総合的に考慮して算定されるため、個々の事案によって異なります。考慮される事情としては、不貞行為の態様や程度、不貞行為の回数や期間、婚姻期間等があります。
配偶者が数年前から私に対して頻繁に暴力を振るようになりました。配偶者は離婚することに同意していません。私は離婚することができるのでしょうか。また、配偶者の暴力が怖いので身を隠したいと思うのですが、どのような方法がありますか。
頻繁に配偶者から暴力をふるわれていれば平穏な婚姻生活を望むことは到底できず、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると言えます。
よって、協議離婚や調停離婚で合意が得られない場合でも裁判をすれば離婚できると考えられます。
また、状況によっては、保護命令の申立(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)も可能となります
離婚しても、子どもの親権は譲りたくありません。親権をどちらが持つかはどのようにして判断されるのですか。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
これまでは、離婚する時は父母のどちらか一方を親権者と指定する(単独親権)必要がありましたが、この法律により、単独親権だけでなく、父母双方を親権者と指定するいわゆる共同親権にすることもできるようになりました。ただし、共同親権とすることで子の利益を害する場合は単独親権としなければならないとされています。
この法律は、一部の規定を除き、令和6年5月24日から2年以内に施行されることになっています。
親権について悩んでいることがあれば、ぜひご相談ください。
配偶者が数ヶ月前に一方的に家を出て行ってしまい、生活費を支払ってくれません。私は収入が少なくこのままでは生活していけません。どうしたら良いでしょうか。
婚姻関係にある以上、夫婦はお互いに扶助義務を負っていますから、離婚が成立するまでの間(もしくは別居が解消されるまでの間)、収入の少ない者は収入の多い者に対して生活費等の婚姻費用の支払いを請求することができます。
当事者間の合意により婚姻費用の額を決めることが期待できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。
面会交流はどのように決まりますか
当事者同士の話し合いで面会の方法や回数について合意できればそれに従って行うことになります。
合意ができない場合は、家庭裁判所の調停で話し合うことになります。
調停でも合意できない場合は家庭裁判所の審判により面会の方法や回数が決められますが、判断にあたっては子の福祉に合致するか否かということが重視されます。
具体的には子どもの年齢、意思、面会により子どもの心身や生活環境に与える影響等の子どもの状況、監護親(子と一緒に暮らしている親)の状況、非監護親(子と離れて暮らしている親)の状況等、諸般の事情を総合的に考慮し判断します。
面会交流の方法としては、直接子とあう方法だけでなく、手紙やメール、電話等の方法で交流する場合もあります。
私は配偶者の姓を名乗っています。離婚した場合、私の姓はどうなるのでしょうか。
離婚した場合、基本的には婚姻前の姓に戻りますが、離婚した日から3ヶ月以内に婚姻中に名乗っていた姓を使用する旨の届出をすれば、そのまま婚姻中の氏を使い続けることができます。
一年前に調停で離婚をし、その際養育費の取り決めをしました。しかし、元配偶者が養育費を支払ってくれません。どうすればいいでしょうか。
調停離婚において養育費の取り決めをしたのに義務者がこれを履行しない場合、家庭裁判所から履行勧告を行ったり、調停調書に基づき義務者の給与を差し押さえる等の強制執行の手続をとることができます。

相続

父が急死しました。父名義の自宅、預金などがあり、また、交流はありませんでしたが、父には離婚した前妻との間に子どももいます。相続について、何から手をつけたらいいのでしょうか。
相続が生じたときには、まず①遺産にはどのようなものがあるか、②相続人は誰か、③遺言はあるか、ということを明らかにしなければなりません。
①の遺産の内容について、自宅とか、通常使っている預金口座などについては比較的簡単に明らかになりますが、株などの有価証券、保険金などは、すぐにわからないこともあります。また、借入れなど債務の有無もすぐに分からない場合があります。
②の相続人は、配偶者であるあなたの母親、子であるあなた、同じく子である前妻との間の子となります。
③について、自筆証書遺言があれば、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てます。


遺産分割協議というのは、期限があるのでしょうか。
期限はありません。しかし、相続税を支払わなければならないような相続の場合には、申告期限が死亡後10ヶ月と決められており、それまでに遺産分割協議が成立していると配偶者控除等の特例を利用して、相続税を納付することができますので、一つの目安となるかもしれません。
また、期限がないからと放置すると、世代が変わり、協議する当事者が増えて手続き的に煩瑣になることもあります。


父の遺産分割をしていますが、兄は、私が以前自宅を買ったときに、父が振り込んでくれた300万円について、返すように言っています。返さなければいけないものでしょうか。
遺産分割の対象となる財産は、相続開始時に存在した遺産が主なものですが、生前に相続人に贈与したものについて、もち戻して分割の対象とする場合があります。これを特別受益と言いますが、ある相続人だけが生前に特別に利益を得たような場合には、相続開始時にあった財産に、その贈与の価額を加えて遺産分割をすることになります(民903条1項)。あなたが受けた300万円についても、他の相続人にそのような贈与がない場合には、あなただけが特別に受益していることになりますので、遺産分割の対象として計算されることになります。


母が亡くなりましたが、母の資産を全て私の姉に相続させるという公正証書遺言を残していることがわかりました。母の法定相続人は私と姉の二人ですが、私は何ももらえないのでしょうか。
お姉さんに全てを相続させるということ遺言がある場合にも、あなたには遺留分がありますのであなたはお姉さんに対して遺留分侵害額の請求ができます。あなたの遺留分は4分の1となりますので、遺産総額の4分の1の金額をお姉さんに対して請求できます。

借地・借家

両親から賃貸用の不動産を相続しましたが、管理が大変なので売却を考えています。
売却にあたって、契約書のチェック等弁護士に依頼することはできますか。
契約書のチェックはもちろん可能です。
不動産の売買は金額も大きいですし、慎重にしなければならないものですので、ぜひご相談ください。

不動産を貸していますが、借主が家賃を支払いません。どうしたらよいでしょうか。
借主が借地・借家の賃料を支払わない場合、貸主としては、まず内容証明郵便などで支払いをうながします。それでも借主が支払わない場合、賃貸借契約を解除して明渡しを求めます。
もし、借主が任意に明け渡さない場合でも、法律上の手続を経ずに立ち退かせることは出来ません。貸主は、土地(建物)明渡しを求める訴訟を起こし、滞納家賃なども合わせて請求します。裁判所より明渡しの判決が出ても借主が立ち退かない場合は、強制執行を申し立て、強制的に明け渡しを実現します。滞納家賃などについては、判決に基づいて、滞納者の銀行口座、給与などを差し押さえることができます。

不動産を借りているのですが、貸主から明け渡して欲しいと言われました。どうしたらよいでしょうか。
①貸主から賃貸借契約の「更新拒絶」や「解約申入れ」をされた場合
貸主が賃貸借契約の「更新拒絶」をするには、契約期間満了の1年前から6月前までの間に「正当の事由」を示して通知することが必要です。この「正当の事由」とは、貸主が土地・建物を使用する必要があること、賃貸借契約の期間、土地・建物の利用状況、「立退料」の提供などで判断されます。
実務的には、立退料を巡ってトラブルとなることがしばしば見受けられます。立退料は、貸主の引っ越し費用、立退きによって賃借人が事実上失う居住権や営業権などの利益、立退きにより消滅する利用権(いわゆる借家権)を補償するものです。立退料の価格は客観的基準が立てにくく、事案により大きく異なります。
「解約申入れ」についても、正当事由が必要である点は同様です。
②家賃の不払いなどがあり、貸主から契約を解除された場合
借主が家賃支払いなどの義務を果たさない場合、貸主は賃貸借契約を解除し、明渡しを求めることができます。
もっとも、不動産賃貸借の場合、家賃未払いがあればすぐ解除されるわけではなく、借主が義務を果たさないことで「貸主との信頼関係が破壊された」といえる場合に、解除権が発生します。賃貸借契約書に「1月でも家賃未払いがあるとただちに解除する」と記載されている場合がありますが、1月程度の家賃未払いを原因としてただちに解除するのは難しいと考えられています。

労働問題

勤務先からの給料の支払が遅れています。払ってほしいと何度も言っているのですが、経営困難なので、もう少し待ってほしいといわれるばかりです。どうしたら良いでしょうか。
あなたの労働の提供と勤務先の給料支払いは、労働契約の基本をなす権利関係です。勤務先はあなたに対し、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う義務を負っています(労働基準法24条)。勤務先は、あなたへの賃金支払を優先しなければなりません。交渉しても効果がないようでしたら、労働審判等の法的手続を速やかにとった方が良いでしょう。

私の担当する仕事の量が多く、毎日のように残業しているのですが、勤務先が残業手当を支払ってくれません。
勤務先が通常の労働時間を延長し、または休日に労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。時間外労働時間を示した上で、勤務先に対し、割増賃金の支払を求めることができます。勤務先が支払いに応じないようでしたら、労働審判等の法的手続を速やかにとった方が良いでしょう。

上司から飲みに誘われ、断ったら、嫌がらせをされるようになりました。どうすればいいでしょうか。
上司の行為はセクシュアル・ハラスメントにあたります。あなたには、人格権、良好な環境で働く権利、職場で自由に人間関係を形成する権利等があり(憲法13条,27条等)、勤務先には、あなたの働く環境について配慮する義務、セクシュアル・ハラスメントを防止する義務(労働契約法5条、男女雇用機会均等法11条等)、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止等があります。勤務先にセクシュアル・ハラスメントの被害を受けていることを伝え、再発防止の措置をとるように求めることができます。勤務先がきちんと対応しないようでしたら、上司や勤務先に対して損害賠償を請求したり、勤務先に再発防止措置を求める法的手続をとると良いでしょう。

会社の上司から仕事ができない、無能だ、と皆の前で怒鳴られ、出勤するのが怖くなりました。どうすればいいでしょうか。
上司の言動はパワーハラスメントにあたる可能性があります。職場におけるパワーハラスメントは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。ただ、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しないとされています。しかし、人前で無能だと怒鳴るというのは、業務上必要かつ相当な範囲の指導とはいえないことが明らかです。勤務先にはパワーハラスメントを防止する措置を講じる義務がありますし、また相談したことによりあなたに不利益な取扱をすることが禁じられていますから、まず、勤務先にパワーハラスメントの被害を受けている事実を伝え、適切な対応をとるように求めてはいかがでしょうか。勤務先がきちんと対応しないようでしたら、上司や勤務先に対して損害賠償を請求したり、勤務先に再発防止措置を求める法的手続をとることもできます。

私は、これまで、戸籍上の性別に違和感を覚えながら生きてきました。しかし、勤務先から戸籍上の性別に合わせた服装をするように求められており、苦痛に感じています。勤務先からの服装の指示に従わなければならないのでしょうか。
勤務先での服装の指示については、その勤務先が提供しているサービスや業種、業態により、業務上の必要性や相当性が認められる場合があります。しかし、業務上の必要性や相当性がないのに一定の服装を強制することは、パワーハラスメントに該当する可能性があります。自己の性別についての認識(性自認)は人によって様々であり、尊重されるべきです。勤務先の服装の指示がどういう理由に基づくのか、そしてその理由に基づいて指示された服装を着用するのが相当といえるのかどうかについて、勤務先ときちんと話し合うと良いでしょう。

私は、これまで、戸籍上の性別にかかわらず自分が素敵だと感じる人に対して恋愛感情や性的感情を抱いてきました。今は同性のパートナーと共に暮らしています。しかし、ふとしたことで上司に知られ、皆の前でからかわれ、それ以来その上司と同じ職場で働くことが苦痛です。どうしたらよいでしょうか。
恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向(性的指向)は人によって様々であり、望んでいないのに自らの性的指向を暴露されることは、パワーハラスメントに該当する可能性があります。どのような性に惹かれるのか、また誰に恋愛感情を抱くのかということは極めて私的なことで、そのことでからかわれることは、とても辛いことでしょう。性自認や性的指向は多種多様であり、誰もが尊重すべきことです。勤務先に相談して配置換え等の措置を講じてもらったり、上司に対し損害賠償等を請求することもできると思われます。

勤務先から、経営困難を理由に自主退職してほしい、自主退職しないのであれば解雇すると言われました。どうしたらよいのでしょうか。
自主退職に応ずる必要はありません。あなたと勤務先の労働契約が期間の定めのないものであれば、勤務先からあなたを解雇するには正当事由が無ければならず(労働契約法16条)、解雇権濫用として解雇が無効とされることも多いものです。労働契約に期間の定めがあり、期間満了により解雇された場合でも、事情によっては期間の定めのない契約と同じように解雇権濫用と評価されることもあります。

各種損害賠償

私は、家事のかたわら、1日3時間のパートの仕事をしている兼業主婦です。先日、交通事故にあって足を骨折し、パートの仕事を2ヶ月間休まなければなりませんでした。また、その間、全く家事ができませんでした。このような場合にも休業補償が請求できますか。
家事労働者も、怪我のために家事労働ができなかった期間について、休業損害が認められます。この場合、女性労働者の平均賃金を基礎として休業損害額を算定することになります。御質問のように家事労働とともにパートタイマーとして働いていた場合には、現実の給料額と女性労働者の平均賃金額を比較して、高いほうを基礎として損害額を算定します。

駅へ行こうと思い、路上でタクシーを待っていたら、知人が車で通りかかりました。知人もちょうど駅方面に向かうところで、ついでだからといって、私を乗せてくれました。ところが、知人の不注意のためガードレールにぶつかってしまい、私も怪我をしてしまいました。知人は好意で私を乗せてくれたのですが、このような場合でも知人に損害を請求できますか。
事故の原因があなたにもあるような場合は別ですが、一般的には好意で載せてもらった相手にも通常の場合と同様に損害賠償請求ができるとされています。あなたが怪我をされたのであれば、その治療費や休業損害等を知人に請求できることになります。

後見等

私には子どもがおりません。今は元気にしていますが将来私が死んだとき、施設や病院の支払いや、葬儀・埋葬、身の回りの契約はどうするのか、誰に頼めば良いのか等心配しています。どうすれば良いでしょうか。
お亡くなりになった後、葬儀や埋葬、費用の精算等の対応を親族に期待できない場合、死後事務委任契約を締結しておくことで対応ができます。
死後事務委任契約は、ご自身の死後の事務について第三者を受任者として委託する生前契約です。
死後事務委任契約では、民法に規定される事項(財産や認知等)に限定される遺言とは異なり、多岐にわたる内容を定めることができます。例えば、葬儀方法の指定や埋葬方法の指定等の葬儀に関するもの、死亡届の提出や税金の支払等行政手続きに関するもの、施設・病院の費用の精算、居住する賃貸不動産の解除や明渡し手続、残されたペットの環境整備等の生活に関するもの等です。
このように死後事務委任契約の内容は細かく多岐にわたることもあるため、受任者は弁護士等の専門家に依頼することをお勧め致します。
弊事務所では、死後事務委任契約書の作成のお手伝いのみならず、受任者となることも可能ですのでご相談ください。

まだ先の話ですが、私の判断能力が衰えていった時に、私の代わりに財産管理をしてくれる人が必要となると考えていますが、その際には誰でも良いわけではなく、私が信頼している人にお願いしたいです。その場合はどうしたら良いでしょうか。
その場合は、任意後見契約を締結することをお勧めします。任意後見契約とは、あらかじめご自身の判断能力が低下したとき備え、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて法律行為をしてもらうことを委任する契約のことです。
任意後見契約を締結するには公正証書でしなければならないことになっており、代理権の内容についても弁護士が相談にのることが可能です。

高齢の母が認知症になり、介護施設に入所することになりました。母にはこれまで住んでいた自宅以外に資産はなく、自宅を売って入所費用にあてるしかないのですが、どのようにすればいいでしょうか。
母は、日にちや場所を認識することも難しく、お金の計算もできませんし、自宅を売却することを理解することは到底できない状態です。
お母様の現状では、ご自身で御自宅を売却することはできないと思われますので、法定後見制度をご利用されることをお奨めします。
法定後見制度とは、精神上の障害により物事を認識理解する能力が不十分な方を保護するための制度であり、御本人の能力によって、後見、保佐、補助の3類型に分かれています。
大まかにいって、①後見は判断能力が欠けている人を対象とするもの、②保佐は判断能力が不十分な人を対象とするもの、③補助は後見や保佐にまでは至らないけれども御本人だけで色々な取引をするのが困難な場合に利用される制度です。
お母様の場合、①に該当する可能性が高く、裁判所に後見人を選任してもらい、後見人が裁判所の許可をとってお母様の御自宅を売却することになります。
具体的には、お母様の住所地を管轄する家庭裁判所に、戸籍謄本や住民票、医師の診断書、その他の必要書類を添えて後見開始の申立をします。その後、家庭裁判所が後見人を選任しますが、後見人は御親族がなる場合もありますし、弁護士や司法書士等の法律の専門家が就任する場合もあります。
申立書の書き方、必要書類、費用等は家庭裁判所のホームページに掲載されている場合もあります。また、弁護士が申立を代理することもできますし、後見人等候補者となることもできますので、弁護士に依頼することもひとつの方法でしょう。