ご相談料
Consultation fee
費用について、 お客様にわかりやすく 御説明するよう心がけています
お茶の水共同法律事務所
ご相談料
当事務所は、費用について、お客様にわかりやすく御説明するよう心がけています。
以下に、大まかな弁護士費用の御説明を申し上げますが、これらはあくまで目安であり、実際には、事件難易度、解決までにかかる時間、その他の要素を考慮して、お客様に御納得いただいた上で費用を決定しています。
ご不明な点があれば、相談の際にお気軽にお問い合わせください。
なお、消費税は別途いただきます。
弁護士費用の種類の御説明
- 法律相談料
- 法律相談をする際に戴いている費用です。
30分ごとに5,000円を戴いています。
(離婚相談に限り30分無料) - 着手金
- 弁護士に事件を依頼した際にお支払いいただく費用であり、 事件の結果に関わらず発生します。
- 報酬金
- 事件終了時に、事件の結果に応じて戴く費用です。
お客様の受けた経済的な利益が基準となることが多いです。 - 手数料
- 契約書、遺言書等の書面作成など、 事件の成否に関わらない1回で終わる業務に関する費用です。
- 実費
- 裁判所に収める印紙代、切手代、戸籍謄本等の各種資料を
取寄せる際に官公庁に納める手数料、交通費、遠方に出張する場合の日当等、実際にかかった費用です。
最初に一定金額をお預かりし、後日精算致します。
事件ごとの費用の目安
詳細については、相談時に弁護士に直接お問い合わせください。また、下記金額は消費税の変更により変動いたします。
離婚
着手金
33万~55万円
| 交渉・調停段階から受任する場合 | 33万円 |
| 訴訟(第1審) 交渉・調停から引続き受任する場合 | 22万円 |
| 訴訟段階から受任する場合 | 55万円 |
| 訴訟(第2審) 第1審から引続き受任する場合 | 22万円 |
| 第2審から受任する場合 | 33万円 |
※ 親権に争いがある場合等状況によって上記金額に追加の費用が加算される場合があります。
報酬金
離婚の成否、お客様の受けた経済的利益を勘案して決定します。
離婚が成立した場合には、離婚成立の報酬としてそれまでにお支払い戴いた着手金と同額の報酬をいただいております。
また、離婚の際にお客様に経済的利益があった場合、お客様の受けた経済的利益に対する報酬として以下の金額を加算していただいています。
| 経済的利益が300万円以下の部分 | その金額の16% |
| 300万円を超えて1億円までの部分 | その金額の10% |
| 1億円を超えて3億円のまでの部分 | その金額の6% |
| 3億円を超える部分 | その金額の4% |
※ 荷物の搬出の立ち合い等については別途日当が発生します。
婚姻費用分担請求
着手金
11万~33万円
| 交渉・調停段階から受任する場合 | 11万円 |
| 離婚と同時に受任する場合 | 11万円 |
| 婚姻費用分担請求事件のみを受任する場合 | 33万円 |
| 審判(第1審) 調停段階から引続き受任する場合 | 11万円 |
| 審判(第1審) 審判の段階から受任する場合 | 22~33万円 |
| 抗告審 第1審から引続き受任する場合 | 11万円 |
| 抗告審 抗告審の段階から受任する場合 | 22万円 |
報酬金
| 離婚と同時に受任する場合 | 報酬なし |
| 婚姻費用分担請求事件のみを受任する場合 | 2年分の婚姻費用の合計額を経済的利益として算出(算出方法は離婚の報酬金と同じ) |
子の監護者指定・引渡
着手金
22万~55万円
報酬金
22万~110万円
離婚事件等他の事件と同時に受任するか否かにより変動します。
詳細は相談時に直接お問い合わせください。
面会交流
着手金
11万~55万円
報酬金
11万~55万円
離婚事件等他の事件と同時に受任するか否かにより変動します。
詳細は相談時に直接お問い合わせください。
相続
<遺産分割>
着手金
33~55万円
報酬金
遺産の範囲に争いがあったかどうか、事件の複雑性、お客様が得られた経済的利益の額等、勘案して決定します。遺産の範囲に争いがあった場合等、事件が複雑だった場合には、お客様の得られた利益の4~16%(算定方法は離婚の報酬と同様です)を基準に算定します(算定方法は離婚の報酬と同様です)。遺産の範囲に争いがなく、簡明な事案の場合には、上記基準より減額をします。
<遺言書の作成>
作成手数料
11万~110万円
財産の金額、内容の複雑さにより変動します。
詳細は相談時に直接お問い合わせください。
<遺言執行>
基本
| 300万円以下の部分 | 30万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 1% |
| 3億円を越える部分 | 0.5% |
特に複雑または特需な事情がある場合
別途協議
遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。
<遺留分侵害額請求事件>
着手金
33万~55万円
報酬金
お客様の得られた利益の4~16%を基準に算定します
(算定方法は離婚の報酬と同様です)。
事案の複雑さにより加減されることがあります。
後見
法定後見の申立手数料
11万~22万円
任意後見契約締結
11万~110万円
破産・個人再生・任意整理
<個人破産>
着手金
22~33万円
報酬
22万~33万円
(法人破産)
着手金
55万円~220万円
報酬
報酬はなし
<個人再生>
着手金
33万~55万円
報酬
33万~55万円
<任意整理>
着手金
| 1社~2社 | 5万5000円 |
| 3社以上 | 1社につき2万2000円 |
報酬
| 基本報酬 | 着手金に同じ |
過払い金を回収した場合は回収金額の11%を加算
上記にあてはまらない一般的な民事事件
着手金
お客様の受ける経済的利益をもとに算定します。
経済的利益の額
| 300万円以下の部分 | 8% |
| 300万円を越え1億円以下の部分 | 5% |
| 1億円を超え3億円以下の部分 | 3% |
| 3億円を超える部分 | 2% |
報酬金
お客様が実際に受けた経済的な利益の4~16%を目安に決定します。
経済的利益の額
| 300万円以下の部分 | 16% |
| 300万円を越え1億円以下の部分 | 10% |
| 1億円を超え3億円以下の部分 | 6% |
| 3億円を超える部分 | 4% |